超訳六法全書

いろんな法律を口語意訳

宅地建物取引業法2 第11条~第16条の19

(廃業等の届出)
第十一条 宅地建物取引業者が、次のどれかになったとき、該当者は、その日(第一号の場合は、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。
 
一 宅地建物取引業者が死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員だった者
三 宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があった場合 その破産管財人
四 法人が解散した場合(合併と破産手続開始の決定を除きます。) その清算人
五 宅地建物取引業を廃止した場合 宅地建物取引業者だった個人又は宅地建物取引業者だった法人を代表する役員
 
2 前項の廃業等の届出があったときは、宅地建物取引業の免許は、その効力を失います。
 
(無免許事業等の禁止)
第十二条 宅地建物取引業の免許を受けていない者は、宅地建物取引業を営んではいけません。
 
2 宅地建物取引業の免許を受けていない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をした広告をしてはいけません。また、宅地建物取引業を営むことを目的とした広告をしてもいけません。
 
(名義貸しの禁止)
十三条 宅地建物取引業者は、自己の免許名義を他人に使わせて、宅地建物取引業を営ませてはいけません。
 
2 宅地建物取引業者は、自己の免許名義を他人に使わせて、宅地建物取引業を営む旨の表示をした広告をさせてはいけません。また宅地建物取引業を営むことを目的とした広告をさせてもいけません。
 
国土交通省令への委任)
第十四条 第三条から第十一条までに規定するもの、免許の申請、免許証の交付、書換交付、再交付及び返納、宅地建物取引業者名簿の登載・訂正・消除について必要な事項は、国土交通省令で定めることができます。
 
第三章 宅地建物取引士
(宅地建物取引士の業務処理の原則)
第十五条 宅地建物取引士は宅地建物取引の専門家ですから、宅地建物取引業のお仕事をするときには、関連するお仕事に従事する者と連携しながら、購入者等の利益の保護と円滑な宅地・建物の流通に役立つよう、公正かつ誠実に、この法律に定める事務を行わなければなりません。
 
(信用失墜行為の禁止)
第十五条の二 宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用や品位を害するような行為をしてはなりません。
 
(知識及び能力の維持向上)
第十五条の三 宅地建物取引士は、宅地建物取引に係る事務に必要な、知識と能力の維持向上に努めなければなりません。
 
(試験)
第十六条 都道府県知事は、国土交通省令の定めに従って、宅地建物取引士資格試験(以下「試験」という。)を行わなければなりません。
 
2 試験は、宅地建物取引士として、実務を処理する上で知っておかなければならない、必要最小限の具体的知識があるかどうかについて行われます。
 
3 第十七条の三から第十七条の五までの規定により、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が実施する、国土交通省令の定めに従った講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者は、国土交通省令の定めにより、試験の一部が免除されます。
 
(指定)
第十六条の二 都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験の事務(以下「試験事務」といいます。)を、国土交通大臣の指定する者に行わせることができます。
 
2 前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請に基づいて行われます。
 
3 国土交通大臣の指定する者に試験事務を行わせるときは、都道府県知事は、試験事務を行いません。
 
(指定の基準)
第十六条の三 国土交通大臣は、試験事務を行おうとする者の申請が、次の各号に適合していると認めるときでなければ、試験事務を行う者の指定をしてはいけません。
 
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な、経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三 申請者が、試験事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって試験事務が不公正になるおそれがないこと。
 
2 国土交通大臣は、試験事務の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、試験事務を行う者の指定をしてはいけません。
 
一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者。
二 この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して、二年を経過しない者。
三 第十六条の十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して、二年を経過しない者。
四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者がいるとき。
イ 第二号に該当する者
ロ 第十六条の六第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して、二年を経過しない者
 
(指定の公示等)
第十六条の四 国土交通大臣は、試験事務を行う者を指定したときは、当該指定を受けた者の名称、主たる事務所の所在地、当該指定をした日を公示しなければなりません。
 
2 試験事務の指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更するときは、変更予定日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。
 
3 国土交通大臣は、前項の変更の届出があったときは、その旨を公示しなければなりません。
 
(委任の公示等)
第十六条の五 指定試験機関に試験事務を委任した都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、その指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地または試験事務を取り扱う事務所の所在地、指定試験機関に試験事務を行わせる予定日を公示しなければなりません。
 
2 指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地または試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更するときは、委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更予定日の二週間前までに、その旨を届け出なければなりません。
 
3 委任都道府県知事は、前項の規定による変更の届出があったときには、その旨を公示しなければなりません。
 
(役員の選任及び解任)
第十六条の六 指定試験機関の役員の選任や解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、効力を生じません。
 
2 指定試験機関の役員が
①この法律(この法律に基づく命令や処分を含みます。)について違反行為をしたとき
②第十六条の九第一項の試験事務規程について違反行為をしたとき
③試験事務について著しく不適当な行為をしたとき
 国土交通大臣は、指定試験機関に対して、その役員の解任を命じることができます。
 
(試験委員)
第十六条の七 指定試験機関は、国土交通省令で定める要件を備える者の中から、宅地建物取引士資格試験委員(以下「試験委員」という。)を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければなりません。
 
2 指定試験機関は、試験委員を選任・解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。
 
3 試験委員が、前条第二項の規定に該当するときには、国土交通大臣は、指定試験機関に対して、その試験委員の解任を命じることができます。
 
(秘密保持義務等)
第十六条の八 指定試験機関の役員、職員、試験委員は、退職後においても、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはなりません。
 
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員、職員、試験委員は、公務に従事する職員とみなして、刑法その他の罰則を適用します。
 
(試験事務規程)
第十六条の九 指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項を試験事務規程として定めて、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。これを変更するときも、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。
 
2 指定試験機関は、試験事務規程を変更するときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければなりません。
 
3 国土交通大臣は、以前に認可をした試験事務規程が、試験事務を適正かつ確実に実施するにあたって、適当ではなくなったと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更するように命じることができます。
 
(事業計画等)
第十六条の十 指定試験機関は、事業年度ごとに、事業計画と収支予算を作成します。そしてその事業年度が開始する前に(事業年度の期間中に指定を受けたときは、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。これを変更するときも、認可を受けなければなりません。
 
2 指定試験機関は、事業計画及び収支予算の作成・変更にあたっては、委任都道府県知事の意見を聴かなければなりません。
 
3 指定試験機関は、事業年度ごとに、事業報告書と収支決算書を作成し、事業年度の終了後三か月以内に、国土交通大臣及び委任都道府県知事に提出しなければなりません。
 
(帳簿の備付け等)
第十六条の十一 国土交通省令の定めにより、指定試験機関は、試験事務に関する事項のうち、国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければなりません。
 
(監督命令等)
第十六条の十二 国土交通大臣は、試験事務が適正に実施されるために、必要があるときは、指定試験機関に対して、試験事務の監督上必要な命令ができます。
 
2 委任都道府県知事は、委任した試験事務が適正に実施されるために、必要があるときは、指定試験機関に対して、試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるよう指示できます。
 
(報告及び検査)
第十六条の十三 国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは
①指定試験機関に対し、試験事務の状況に関する必要な報告を求めることができます。
②職員に、指定試験機関の事務所に立ち入らせて、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができます。
 
2 委任都道府県知事は、委任した試験事務の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは
①指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し必要な報告を求めることができます。
②職員に、試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入らせて、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができます。
 
3 第一項又は前項の規定により立入検査をする職員は、身分証明書を携帯し、関係人からの請求があったときには、身分証明書を提示しなければなりません。
 
4 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限を、犯罪捜査のために認められたものと曲解してはいけません。
 
(試験事務の休廃止)
第十六条の十四 指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部について、休止又は廃止してはいけません。
 
2 国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部を休廃止した結果、試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれはないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはいけません。
 
3 国土交通大臣は、試験事務の休廃止を許可するときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければなりません。
 
4 国土交通大臣は、試験事務の休廃止を許可したときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知して公示もしなければなりません。
 
(指定の取消し等)
第十六条の十五 国土交通大臣は、指定試験機関が第十六条の三第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当することとなったときは、指定試験機関の指定を取り消さなければなりません。
 
2 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定を取り消すか、期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命じることができます。
 
一 第十六条の三第一項各号のいずれかに適合しなくなったとき。
二 第十六条の七第一項、第十六条の十第一項若しくは第三項、第十六条の十一又は前条第一項の規定に違反したとき。
三 第十六条の六第二項(第十六条の七第三項において準用する場合を含む。)、第十六条の九第三項又は第十六条の十二第一項の規定による命令に違反したとき。
四 第十六条の九第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで、試験事務を行ったとき。
五 不正な手段により、第十六条の二第一項の規定による指定を受けたとき。
 
3 国土交通大臣は、前二項の規定による処分に係る聴聞を行うときには、聴聞期日の一週間前までに、不利益処分の名宛人に対して、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞期日と場所を公示しなければなりません。
 
4 不利益処分の名宛人の所在が不明で、前項の通知を、行政手続法第十五条第三項に規定する掲示場に掲示する方法で行う場合には、聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回ってはいけません。
 
5 第三項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければなりません。
 
6 国土交通大臣は、第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知して公示もしなければなりません。
 
(委任の撤回の通知等)
第十六条の十六 委任都道府県知事は、指定試験機関に対する試験事務の委任を撤回するときは、その三月前までに、撤回する旨を指定試験機関に通知しなければなりません。
 
2 委任都道府県知事は、指定試験機関に対する試験事務の委任を撤回したときは、撤回した旨を公示しなければなりません。
 
(委任都道府県知事による試験の実施)
第十六条の十七 指定試験機関に試験事務を委託したときには、本来、都道府県知事は試験事務を行いませんが、以下の場合には、都道府県知事が試験事務の全部または一部を行います。
 
①指定試験機関が試験事務の全部若しくは一部を休止したとき
②第十六条の十五第二項各号のいずれかに、指定試験機関が該当することを理由に、国土交通大臣が指定試験機関に対して、試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき
③天災その他の事由により、指定試験機関が試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合で、国土交通大臣が必要があると認めるとき
 
 
①委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うことになるとき
②委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行う事由がなくなったとき
速やかにその旨を、その委任都道府県知事に通知しなければなりません。
 
3 委任都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければなりません。
 
(試験事務の引継ぎ等に関する国土交通省令への委任)
第十六条の十八 以下の場合における、試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定めます。
 
①前条第一項の規定により、委任都道府県知事が試験事務を行うことになった場合
国土交通大臣が、第十六条の十四第一項の規定により試験事務の廃止を許可した場合
国土交通大臣が、第十六条の十五第一項若しくは第二項の規定により、指定試験機関の指定を取り消した場合
④委任都道府県知事が、指定試験機関に試験事務を行わせないことにした場合
 
(受験手数料)
第十六条の十九 都道府県は、指定試験機関が行う試験の受験者から、受験手数料を徴収し、その手数料を指定試験機関に納めさせて、収入にすることができます。

宅地建物取引業法1 第1条~第10条

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、目的達成手段として、宅地建物取引業者に対する免許制度の実施と、宅地建物取引業に対する業務規制を行います。
 そして直接の目的として、①業務の適正な運営の確保、②宅地・建物取引の公正の確保、③宅地建物取引業の健全な発達を促進します。
 これらの手段と目的によって、究極的には、購入者等の利益の保護と、宅地・建物の流通の円滑化を図るねらいです。
 
(用語の定義)
第二条 宅地建物取引業法において、以下の用語は、それぞれ次の通り定めます。
 
一 宅地 現在または将来において、建物の敷地として役立てられる土地です。
 都市計画法第八条第一項第一号で定める用途地域内の土地は、建物の敷地としては役立てられてなくとも、宅地として取り扱われます。
 ただし、用途地域内の土地であっても、道路、公園、河川、広場および水路として役立てられている土地は宅地ではありません。
 
二 宅地建物取引業 宅地または建物(建物の一部を含みます。)の
①売買そのもの
②交換そのもの
③売買、交換、貸借の代理
④売買、交換、貸借の媒介
これらのいずれかを反復継続して行うものをいいます。
 
三 宅地建物取引業者 宅地建物取引業法第三条第一項の規定による免許を受けて、宅地建物の取引を、営利目的で反復継続する者のことをいいます。
 
四 宅地建物取引士 宅地建物取引業法第二十二条の二第一項の規定による宅地建物取引士証の交付を受けた者のことをいいます。
 
第二章 免許
(免許)
第三条 宅地建物取引業者になろうとする者は、2つ以上の都道府県の区域内にまたがって事務所を設置して、その事業を営もうとする場合には、国土交通大臣の免許を受けなければなりません。
 また、1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置して、その事業を営もうとする場合には、その事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければなりません。
 ここで事務所とは、本店や支店、もしくは宅地建物の取引に係る契約を結ぶ権限のある使用人が配属されており、その上で継続的に業務が行える施設のある場所を指します。
 
2 宅地建物取引業者の免許は、大臣免許・知事免許を問わず、有効期間は五年です。
 
3 免許の有効期間が満了した後も、引き続き宅地建物取引業を営みたい者は、免許を更新しなければなりません。
 
4 免許更新の申請があったにも関わらず、有効期間の満了の日を過ぎても、免許更新の可否処分がなされないときには、処分がなされるまでの間は、それまで使用していた免許を引き続き有効に使用できます。
 
5 前項の場合において、ようやく免許の更新がなされたときは、新しい免許の有効期間は、旧免許本来の有効期間満了日に遡って、その翌日から起算することとします。
 
6 大臣免許を受けようとする者は、登録免許税法で定める登録免許税を納めなければなりません。
 また大臣免許の更新を受けようとする者は、政令で定める手数料を納めなければなりません。
 
(免許の条件)
第三条の二 国土交通大臣または都道府県知事は、宅地建物取引業者の免許(免許の更新を含みます。第二十五条第六項を除きます。)に条件をつけることができます。さらにその条件を変更することもできます。
 
2 免許につけられる条件は、不当な義務を課すこととならないように、宅地建物取引業の適正な運営と宅地建物取引の公正を確保するための、必要最小限度のものでなければなりません。
 
(免許の申請)
第四条 宅地建物取引業者の免許を受けようとする者は、2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して、事業を営もうとする場合は、国土交通大臣に免許申請書を提出しなければなりません。
 また、1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置して、事業を営もうとする場合は、その事務所の所在地を管轄する都道府県知事に免許申請書を提出しなければなりません。
 免許申請書の記載事項は、次の通りです。
 
一 商人のときは商号、そうでないときは名称
二 免許を受けようとする者が法人のときは、その役員の氏名。さらに事務所の代表者となる使用人があるときは、その者の氏名
三 免許を受けようとする者が個人のときは、その者の氏名。さらに事務所の代表者となる使用人があるときは、その者の氏名
四 事務所の名称と所在地
五 前号の事務所ごとに置かれる、専任の宅地建物取引士(専任の宅地建物取引士とみなされる者を含む。第八条第二項第六号において同じ。)の氏名
六 宅地建物取引業以外の事業を行っているときは、その事業の種類
 
2 免許申請書には、次の添付書類が必要です。
一 宅地建物取引業経歴書
二 免許の欠格要件に該当しないことを誓約する書面
三 事務所について、成年である専任の宅地建物取引士を必要数備えていることを証する書面
四 宅地建物取引業法施行規則第一条の二で定める書面
 
(免許の基準)
第五条 国土交通大臣都道府県知事は、宅地建物取引業者の免許を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときには、免許を付与してはいけません。
 また、免許申請書またはその添付書類中の重要事項について、虚偽記載があるときや重要な事実の記載が欠けているときにも、免許を付与してはいけません。
 
一 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの
 
二 ①免許不正取得、②業務停止処分事由に該当し情状が特に重いとき、③業務停止処分違反によって免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
 ここで、免許を取り消された者が法人であるときには、その取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員であった者も、取消日から五年を経過しないと、免許を受けることができません。
 法人の役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。
 そして、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力があると認められる者ならば、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問いません。(以下この条、第十八条第一項、第六十五条第二項及び第六十六条第一項において同じです。)
 
二の二 ①免許不正取得、②業務停止処分事由に該当し情状が特に重いとき、③業務停止処分違反に該当するとして、免許の取消処分の聴聞の期日と場所が公示された日から、処分するかしないかを決定するまでの間に、解散又は廃業の届出を行った者は、届出の日から五年を経過しないと免許を受けることができません。
 ただし、解散又は廃業について相当の理由がある者は除きます。
 
二の三 前号に規定する期間内に、①合併によって消滅した法人、②解散若しくは廃業の届出があった法人で、公示の日前六十日以内に役員だった者は、その消滅又は届出の日から五年を経過しないと免許を受けることができません。
 ただし、合併、解散、廃業について相当の理由がある法人は除きます。
 
三 禁錮以上の刑に処せられた者は、その刑の執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から五年を経過しないと、免許を受けることができません。
 
三の二 次の規定に違反したことによって、罰金の刑に処せられた者は、その刑の執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から五年を経過しないと、免許を受けることができません。
 ただし、第三十二条の三第七項(職員等による相談事業に係る秘密漏洩)及び第三十二条の十一第一項(報告及び立ち入り)の規定を除きます。第十八条第一項第五号の二と第五十二条第七号ハにおいて同じです。
③刑法第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の二(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)、第二百四十七条(背任)の罪
④暴力行為等処罰に関する法律の罪
 
三の三 暴力団の構成員又は暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」といいます。)
 
四 免許の申請前五年以内に、宅地建物取引業に関連して、法令違反または著しく不適当な行為をした者
 
五 宅地建物取引業に関連して、法令違反または重大な契約違反などの信頼を裏切る行為をする危険性が、過去の経歴等に照らして、客観的に認識できる者
 
六 未成年者が宅地建物取引業に関する営業の許可を得ていない場合、その法定代理人法定代理人が法人である場合においては、その役員を含みます。)が第一号から第五号までのいずれかに該当するときは、免許を受けることができません。
 
七 法人について、その役員又は政令使用人のうちに、第一号から第五号までのいずれかに該当する者がいるときは、免許を受けることができません。
 
八 個人について、政令使用人のうちに、第一号から第五号までのいずれかに該当する者がいるときは、免許を受けることができません。
 
八の二 暴力団員等が、その事業活動を支配する者
 
九 事務所に配属すべき成年の専任の宅地建物取引士が、宅地建物取引業法の規定する要件を満たしていない者
 
2 国土交通大臣または都道府県知事は、免許を付与しない場合には、免許を付与しない理由を付記した書面によって、申請者にその旨を通知しなければなりません。
 
(免許証の交付)
第六条 国土交通大臣または都道府県知事は、宅地建物取引業者の免許を付与したときは、免許証を交付しなければなりません。
 
(免許換えの場合における従前の免許の効力)
第七条 宅地建物取引業者が免許を受けた後に、次の各号のいずれかに該当することとなり、その後も引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合には、宅地建物取引業者は新たに免許を受けなければなりません。
 そして、規定に従って該当する国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の免許は、その効力を失います。
 
一 国土交通大臣の免許を受けていた者が、一つの都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなったとき。(大臣免許から知事免許に免許換え)
二 都道府県知事の免許を受けていた者が、その事務所を廃止して、他の都道府県の区域内に事務所を一つ設置することとなったとき。(知事免許から他の知事免許に免許換え)
三 都道府県知事の免許を受けていた者が、二つ以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなったとき。(知事免許から大臣免許に免許換え)
 
2 宅地建物取引業者が免許換えの申請書を提出した場合において、有効期間の満了の日を過ぎても、免許換えの可否処分がなされないときには、処分がなされるまでの間は、それまで使用していた免許を引き続き有効に使用できます。
 
第八条 国土交通大臣は、国土交通省に大臣免許業者の名簿を備えます。また、都道府県知事は、知事免許業者の名簿並びに当該都道府県に主たる事務所がある大臣免許業者の名簿を備えます。
 
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、それぞれが備え付けた宅地建物取引業者名簿に、以下の事項を載せなければなりません。
 
一 免許証番号及び免許の年月日
二 商号又は名称
三 法人のときは、その役員の氏名及び政令使用人がいるときは、その者の氏名
四 個人のときは、その者の氏名及び政令使用人があるときは、その者の氏名
五 事務所の名称及び所在地
六 前号の事務所ごとに置かれる成人の専任の宅地建物取引士の氏名
七 第五十条の二第一項(取引一任代理等)の認可を国土交通大臣から受けているときは、その旨及び認可の年月日
八 宅地建物取引業法施行規則第五条で定める事項
 
(変更の届出)
第九条 宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項について変更があったときは、宅地建物取引業法施行規則第五条の三の定めに従って、三十日以内に、変更があったことを免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。
 
宅地建物取引業者名簿等の閲覧)
第十条 国土交通大臣又は都道府県知事は、建物取引業法施行規則第五条の二の定めに従って、宅地建物取引業者名簿、免許の申請と変更の届出に係る書類またはそれぞれの写しの記載事項を、不特定多数の者にも、調査・確認できる機会を与えなければなりません。